特例退職被保険者制度

キリン健保では、退職された方が在職中と同様の給付を受けられる「特例退職者医療制度」を導入しています。

キリン健保特例退職者医療制度

加入資格 厚生年金保険による老齢厚生年金の受給権者で、次のいずれかに該当する75歳未満の方です。(取得予定日から10日以内にお申込みください)

 

  1. キリン健保の被保険者期間が20年以上あった方。
  2. キリン健保の40歳以降の被保険者期間が10年以上あった方。
  3. H26年4月の合併により、メルシャン健保組合よりキリンビール健保組合の被保険者になられた方は、メルシャン健保組合の被保険者期間を通算します。
加入期間 老齢厚生年金の受給開始年齢から後期高齢者医療制度該当(75歳)までです。
保険料 キリン健保の平均標準報酬月額(前年度9月末日現在)以下で、標準報酬月額等級表にある月額を組合会で決定し、それに保険料率を乗じた額が保険料になります。
加入手続 加入要件に該当する方は「特例退職被保険者資格取得申請書」に、預金口座振替依頼書、年金証書の写、住民票等添付書類を添えて、健保組合へ申請を行います。
⇒加入希望の方は、キリン健保までご連絡ください。
保険証 「特例退職被保険者証」が交付されます。(記号・番号が変わっていますので、以前から継続して治療している方は、医療機関に新しい保険証を提示してください。)
扶養家族 在職中(キリン健保加入中)の被扶養者と同じ認定基準で取り扱われます。
保険給付 在職時と同様。(70歳以上の方は収入が基準額未満の場合、2割自己負担に軽減される措置があります。)
人間ドックも3割負担で受けられます。